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特定行為とは

診療ナースの木村さんですがいつも沢山の質問を受けます。

事務所内でもこんな時どうしたら良いか。。木村ナースの見解を教えて。。など

テキパキと答える木村ナースはとても頼もしいです。

勉強を活かし利用者様の為に毎日奮闘しております。


以下特定行為をまとめました。ご参照下さい。



【特定行為とは】

 特定行為は、診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為です。現在、21区分38行為が定められています。

 通常、看護師は医師から直接指示を受けて特定行為を行います。しかし、特定行為研修を修了した看護師は、事前に医師が手順書を作成しており、その手順書に示された病状の範囲内であれば、医師の判断を待つことなく、手順書の指示に従って特定行為を行うことができます。


【特定行為研修とは】

 特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修制度です。








          特定行為区分の名称       特定行為                 

●呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連     ・気管カニューレの交換   

  

●ろう孔管理関連                ・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又                                                                                                

                         は胃ろうボタンの交換

                        ・膀胱ろうカテーテルの交換  

 


●創傷管理関連                 ・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない

                         壊死組織の除去

                        ・創傷に対する陰圧閉鎖療法 



●栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連      ・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

                        ・脱水症状に対する輸液による補正



●栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型     ・末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 

中心静脈注射用カテーテル管理)関連 


●感染に係る薬剤投与関連            ・感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与


●血糖コントロールに係る薬剤投与関連      ・インスリンの投与量の調整


●精神及び神経症状に係る薬剤投与関連      ・抗けいれん剤の臨時の投与

                        ・抗精神病薬の臨時の投与

                        ・抗不安薬の臨時の投与



         














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